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摘発事例も出た「民泊」どこから違法になる?

2016/03/16 Airbnb大家の会

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http://thepage.jp/detail/20151219-00000002-wordleaf

@thepage_jpさんから

 

 自宅の空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」が、インターネット上の仲介サイトを通じて広まっている。政府は2020年東京五輪開催時の外国人観光客増も見据えて「民泊」の規制緩和を進めている一方、「民泊」を行っていた人物や業者が法律違反だとして摘発される事例も出ている。「民泊」は、どこから違法になるのか。

 報道によると、京都府警は16日、京都市のマンションに市の許可なく外国人観光客を繰り返し有料で宿泊させていたとして、旅館業法違反の疑いで、東京都千代田区の会社役員ら3人を書類送検した。昨年5月には、警視庁は外国人観光客向けに無許可で旅館業を営んだとして、同容疑で東京都足立区の英国籍の男性を逮捕している。

 

現行法では原則として違法

 インターネット上で旅行者と部屋の提供者をつなげるサービス「Airbnb(エアビーアンドビー)」が拡大したことで、アメリカなどでは「民泊」が旅行者の宿泊先の選択肢の一つになりつつある。日本でもすでにこのサービスを利用した「民泊」が民間で行なわれているが、日本では旅館業法上、宿泊業は原則としてホテルや旅館などに限定されており、営業許可がなければ違法となる。

 どのような場合に「民泊」が違法となるのか。厚生労働省生活衛生課によると、旅館業法上、以下の場合には営業許可が必要となる。(1)宿泊料を取っている、(2)不特定の人を客にしている、(3)継続して客を募集している、(4)利用者の生活の本拠でないーの4点全てを満たす場合だ。この4つ全てを満たすにもかかわらず営業許可を取っていない場合、「民泊」は違法となり、6カ月以下の懲役または3万円以下の罰金規定がある。

 例えば宿泊料を取って1度だけ人を泊めた場合は、継続性があるとはみなされない。親戚や友人を泊めて対価としてお金をもらう場合にも、不特定の人を対象にしているわけではない。これらの場合には、違法とはみなされないようだ。厚労省によると、「簡易宿所」の営業許可を取れば「民泊」が可能となることもあるが、客室延べ面積が33平米(20畳程度)以上あることなどの条件を満たす必要があり、住居専用地域では営業許可を取ることができないため、認められる例は多くないという。

 

京都市では実態把握の対策チームも

 そんな中、京都市では今月1日、市内の「民泊」の実態調査を本格的に進める「『民泊』対策検討プロジェクトチーム」を発足。調査に積極的に乗り出した。

 厚労省と観光庁は11月から、有識者や旅館業界関係者らでつくる「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」を開催し、国全体で民泊を可能にする場合のルールづくりについて検討を進めている。今月14日の検討会では、民泊を進めたいAirbnbやIT企業らでつくる「新経済連盟」と、「民泊では客の安全が確保できない」と主張する旅館・ホテル業者との対立も改めて浮き彫りになった。同検討会は来年3月までに中間的に論点を整理し、来年夏から秋ごろまでに報告書を取りまとめる計画だ。

(安藤歩美/THE EAST TIMES)

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