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民泊、ワンルームも可能に 床面積規制引き下げ 厚労省検討

2016/03/26 Airbnb大家の会

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http://www.sankei.com/west/news/151231/wst1512310021-n1.html

 

 一般住宅やマンションの空き部屋に観光客を有料で宿泊させる「民泊」について、厚生労働省がワンルームマンションなどでも運営できるように床面積規制を引き下げる方向で検討していることが30日、分かった。政府・与党は民泊を旅館業法で定める「簡易宿所」に分類する方針だが、同法の施行令では客室の延べ床面積を33平方メートル以上にするよう規定。規制緩和により、急増する外国人観光客などの需要に応えようという狙いがある。

 厚労省が設置した有識者による検討会が来年3月をめどに民泊のあり方に関する中間報告をまとめる方針。秋には最終報告書が出される見込みで、同省はこれらを受け、規制緩和などを認めた国家戦略特区法では1室あたり25平方メートル以上と定められていることも勘案して最終的な引き下げ幅などを決めた上で、28年度中にも省令の改正などを行う方針だ。

 厚労省によると、25、26年度に全国の自治体が旅館業法に基づく宿泊施設の営業許可申請を却下した92件のうち、ほぼ半数が床面積の基準に達していなかった。多くが1室20平方メートル前後のマンションを含む一般住宅の空き部屋を活用した申請だとみられ、民泊を導入する上で床面積規制が大きな障害となる可能性が浮上。検討会でも、床面積規制の大幅緩和や撤廃の検討を指摘されていた。

 民泊をめぐっては、大阪府や東京都大田区が特区法に基づき、民泊を希望する事業者に対し、要件を満たせば自治体が認定する条例を制定。来年から全国に先駆けてスタートする。

     ◇

 民泊 自宅の一部やマンションの空き部屋などの一般住宅に有料で観光客らを宿泊させること。継続して宿泊客をとるには、原則として旅館業法に基づき都道府県知事らの許可を得る必要がある。ただ、住民とのトラブルが相次いでいるほか、無許可で旅館業を営むケースが急増。京都府警は12月、京都市内のマンションで違法民泊を繰り返したとして、旅館業法違反容疑で東京の旅行会社役員らを書類送検した。

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