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民泊:推進へ届け出制…ホームステイ型対象、国が検討 – 毎日新聞

2016/04/20 Airbnb大家の会

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http://mainichi.jp/articles/20160315/k00/00m/040/105000c

 

住宅の空き部屋に旅行客を有料で宿泊させる「民泊」について、厚生労働省と国土交通省が「届け出制」の導入を検討していることが分かった。家主が住みながら自宅の一部を貸す「ホームステイ型」を対象に想定している。両省は4月から民泊を旅館業法の「簡易宿所」に位置づけて自治体の許可制にするが、ホームステイ型については将来的に規制を緩和し、許可制の対象から外す方向で検討している。【古関俊樹】

 有料で他人を宿泊させるには、原則として旅館業法に基づき都道府県知事か保健所を設置する市区の首長の許可が必要。しかし、急増している民泊の大半は無許可とみられ、行政が実態を把握できていなかった。マンションの空き部屋を大家に無断でまた貸ししたり、利用者がごみ出しのルールを守らなかったりして付近住民とのトラブルになったことから、両省が設置した専門家検討会が昨年11月から規制のあり方について検討してきた。

 検討会では、自治体の許可制にして民泊の実態を把握する一方、簡易宿所の要件の床面積(33平方メートル以上)を宿泊定員1人あたり3・3平方メートル以上に緩和する方向で検討していた。更に、ホームステイ型については「家主が同宿しており管理が行き届く」などとして、委員から許可制以外の枠組みを検討するよう求める意見が出ていた。

 このため両省は一定の条件を満たしたホームステイ型民泊については許可制にせず、自治体への届け出制にすることを検討している。年間の宿泊受け入れ日数や宿泊場所の面積など条件も設定する方針で、今後は検討会で協議する。

 2015年の訪日外国人旅行者数は1974万人と過去最多を3年連続で更新し、首都圏や関西地方を中心に宿泊施設の不足が目立っている。

 政府は20年の東京五輪・パラリンピックを控えて観光立国の実現を目指しており、民泊が宿泊施設不足の解消に有効と位置づけてきた。

 今年1月には東京都大田区が国家戦略特区の規制緩和を活用して民泊事業をスタートさせた。旅館業法に基づく許可は不要で、区の認定があれば6泊7日以上に限定して空き部屋を貸せる。

◇民泊◇

 個人の家やマンションの空き部屋に観光客らを有料で宿泊させること。インターネットで貸手と借り手を仲介するサービスが人気になり欧米で普及した。米国発の「エアビーアンドビー」社のホームページによると、同社は世界190カ国、3万4000以上の都市でサービスを展開している。部屋の提供者は空き部屋を有効活用でき、宿泊客はホテルや旅館より安価で泊まれる利点がある。

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