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住宅宿泊事業法を使おう 〜「ムラの掟」から法治へ〜宿泊施設の法規を中心に 

2019/02/09 Airbnb大家の会

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kjhghj住宅宿泊事業法の届出住宅は、最大でも1年のうち、

180日しか宿泊者を受け入れられない。

 

そのため、365日営業ができる旅館業の許可を取得したいという相談を受ける。

その気持ちもわかります。

 

ただ、旅館業と住宅宿泊事業法の届出住宅は、大きな点で違いがあります。

それは、建築基準法上の扱いです。

 

旅館業は、特殊建築として「ホテル・旅館」

住宅宿泊事業法の届出住宅は、「住宅」です。

 

一般的には、建物はその使用用途に伴って建てられています。

使用用途を変更する場合、用途変更を行います。

これがなかなか大変なのです。

 

だからこそ、「住宅」のままでOKな住宅宿泊事業法の届出住宅を使うのをお勧めします。

稼働率を50%と考えると、都市部では厳しいかもしれませんが、

地方なら、十分なのではないでしょうか?

 

それに、「働き方改革」に合わせて、運営者の休みをとり、

稼働率50%で十分採算ラインに載せられる宿泊料を設定することで、

収益性を確保するやり方があると思います。

 

そうすることで、今まで、放置されていた古民家、

お寺や神社の庫裡や社務所を利活用できると思います。

 

開始するイニシャルコストも、ある程度抑えられると思います。

 

編集部より:この記事は  「ムラの掟」から法治へ〜宿泊施設の法規を中心に    様の2019/02/03の投稿を転載させていただきました。

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