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民泊(住宅宿泊事業者)の届出書類を考える 〜「行政ムラの掟」と法治〜宿泊施設の法規を中心に 

2019/02/21 Airbnb大家の会

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一言で、「届出書類」と言っても、実は、中身によってだいぶ変わる。

大きく4つに分けることができる。

 

届出書
添付書類
確認書類
疎明書類


*それ以外に、その他として、代理人を立てるなら、委任状がある。

この4つ、法律的には、だいぶ重さが変わる。

まず、必ず提出しないと、受け付けてもらえないのが、2つある。

 

届出書
添付書類
これは、法律や条例で決まっている。

逆を言うこと、法律や条例に書いていなければ、行政の窓口で、

提出を求められても、断ることもできる。

仮に、断ったとしても、法定の書類ではないので、行政の窓口は、

書類不備で、提出を拒むことはできない。

それでは、民泊の届出で、法人が届出者になる場合

届出書
添付書類
定款又は寄付行為
登記事項証明書
役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
住宅の登記事項証明書


住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
区分所有の建物の場合、規約の写し
規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
この添付書類一覧の中から、届出者及び届出住宅に合わせて、

 

必要になる書類をリットアップして、作成する。

この中で、一番、最後の「欠格事由に該当しないことを誓約する書面」は、そのフォーマットを自治体には、規定しているところがあるので、注意。

さらに、条例で、添付書類を増やしている。

 

<豊島区>

条例第5条第1項に規定する説明書は、別記様式第1号
*届出住宅が建物の区分所有権(建物の区分所有に関する法律(昭和37年法律第69号)第2 条第1項に規定する区分所有権をいう。以下同じ。)の対象である場合は、法第13条に規定する標識の設置についての管理組合等(建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する管理を行うための団体をいう。以下同じ。)の了承。


*条例で規定された管理内容を委託する場合、その依頼。
届出住宅にについての消防機関に対する事前相談記録等、消防機関に消防法令の適合について相談を行った旨を証する書類


法第6条に規定する宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置に関して講じられた事項
条例第5条第2項の規定により行った周辺住民に対する事前周知について実施した次に掲げる事項(ア 周知先イ 周知年月日ウ 周知に関し使用した文書エ 周辺住民から得た意見)
条例第5条第4項に定める廃棄物の適正な処理に関する事項
この5つは、いかなる場合も提出が必要になる。

 

さらに、確認書類として、「同意書情報公開」がある。

こちらは、条例規則にその記載がないので、確認書類になる。

その事業実施にあたり適正に行われるのを確認するを、確認する書類として、提出を求められる。

また、私は、疎明書類として、「周辺の地図」を持参する。

 

これは、事前周知を行なった範囲を、確認書類の事前周知の内容記録書の内容が、

適正に行われているのを説明するのに、地図でそれを説明するのに使う。

 

これを提出することで、保健所が素早く確認することができるので、自主的に提出する。

 

編集部より:この記事は 「行政ムラの掟」と法治〜宿泊施設の法規を中心に〜 様の2019/02/14の投稿を転載させていただきました。

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