民泊は旅館業法下の「簡易宿所」扱いへ、予約サイトは「旅行業」扱いの可能性、4月から施行へ
2016/04/20 Airbnb大家の会
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観光庁と厚労省が行ってきている民泊サービスのルールづくりの会合、第5回目の「民泊サービスのあり方に関する検討会」が行われた。検討会では、民泊を旅館業法上の「簡易宿所」扱いをしていく方針を確認。前回会合では要検討としていた位置づけから前進した格好で、いよいよAirbnbなどの民泊仲介業者に旅行業登録が求められる可能性が高まった。
これは、宿泊サービスを代理・媒介・取次ぎを実施して手数料を収受する行為が旅行業法に基づく「旅行業」に該当する可能性があるため。民泊が旅館業法上の「簡易宿所」扱いとなることで、ホスト(貸主)は自治体からの営業許可取得を得ることになる。
また、会合では、民泊を推進するうえで、民家が簡易宿所の仕組みを活用して許可を取得しやすい基準にしていく方向も確認。面積基準33平方メートル以上という現行の基準を、新たに設定する「一人あたりの面積」を基準としていく。これは対象物件の種別にかかわらず、物件のサイズに見合う定員数を設定できるようにするものだ。
これらは、法令改正が必要な変更。厚労省は4月から施行を目指してパブリックコメントなど順を追って手続きを行う予定だ。会合では、早急に取り組むべき要件として位置づけられ、今後、議論を加速していく。
法令改正後に求められる自治体の取り組み
改正後の役割が求められるのは都道府県など自治体だ。簡易宿所の相談や申請の窓口は、施設の所在地を管轄する保健所となる。この法令改正後には、民泊のホストは旅館業法の許可をとることが前提となり、申請件数は増加するものとみられる。自治体の負担は増加が想定されるが、厚労省としては消費者やホストへの制度変更の周知呼びかけなど自治体の協力を求めていく。
なお、施設の構造設備に関する基準は旅館業法施行令と各自治体の条例で、営業者が遵守しなければならない衛生措置に関する基準は各自治体の条例で定められる。水回りやトイレなどの設備基準については、自治体が新たに設定していくことになりそうだ。
玄関帳場(フロント)についても、法令上はその位置づけ。しかし、現状では自治体への通知で設置が求められている。自宅の一部を活用する観点から、管理体制の確保を前提に運用の見直しも検討する。
中期的な検討は「ホームステイ」の位置づけや「宿泊拒否規定」など
会合では、上記の早急な対応の他、中期的な検討課題も提議した。そのなかでは、自宅の一部を貸し出すホームステイ型の民泊で旅館業法の許可が必要か、というものも含まれる。その検討では、貸し出し日数、旅館業法の法律との関係、用途地域規制をどうするか、論点を詳細に示した。
その他、今後は旅館業法で求められる「宿泊拒否規定」、「衛生の担保」、「旅館業との線引き」、「罰則の在り方」などを整理をしていく。
トラベルボイス編集部 山岡薫