現役Airbnb投資家が有益情報を提供! Airbnb大家の会 会員募集中!

不動産業界専門企業が運営するAirbnb投資・民泊サイト-Airbnb大家の会

民泊NEWS

TOP > トピックス > Airbnbを合法的に利用する方法〜30歳で沖縄移住した話し

Airbnbを合法的に利用する方法〜30歳で沖縄移住した話し

2016/07/17 Airbnb大家の会

SHARE
facebook
twitter
LINE
Google+

世間一般的に言う「民泊」と呼ばれる状態が違法だということは分かってもらえたと思います。

 

では合法的に利用したい場合どうすればいいのか。

 

先ほど挙げた例「その場所を本拠としない人を継続的に集客し宿泊料を受け寝具を利用し泊まらせ、その世話(部屋の掃除やシーツ交換等)を管理人がする。」この中で、「継続的に集客する。」と、「金銭のやりとりがある。」この2つは営業かどうかを判断する為の項目である為、この2つのどちらかが該当しないのならば、「営業していない。」と言える状態ですから届け出は必要ありません。

 

例「旅行に来る親戚を宿泊料を受けて泊めた。」という状況は、継続の意思が無い為に営業とはみなされず、旅館業法が適用されない為、違法ではない。ということです。

 

 

では残りの条件を反対にしてみましょう。例「その場所を本拠とする人を住まわせ、その部屋の管理は借り手がする。」となります。

 

この条件では、本拠地として利用させる必要があり、部屋の中の事には管理人が手を出さない。ということになります。

 

旅館業法では大きく4つを扱い、許可が必要な営業は「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」となり、上記の条件で行う営業は許可の必要の無い「下宿」です。

 

1ヵ月以内の宿泊は「簡易宿所営業や旅館営業」と判断され、1ヵ月以上の場合は「下宿営業、下宿」と判断されます。

 

「下宿営業」と「下宿」の違いは、部屋、寝具等を貸し手が管理するか否かでありますが、それだけで許可の要不要が変わります。

 

「下宿」として営業し、Airbnbを合法的に利用するとすれば、30泊以上のみの指定(1ヶ月単位の契約)で、その場所を本拠として利用する条件で募集し、部屋の掃除や寝具のメンテナンスを借主にしてもらうことが必要になります。

 

 

編集部より:この記事は、30歳で沖縄移住した話し様の投稿を転載させていただきました。

最新の記事

記事一覧へ

INFORMATION

カテゴリ

アーカイブ

2019
2018
2017
2016

Airbnb大家の会ライター募集中 詳しくはこちら