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住宅宿泊事業者の届出の添付書類を思う〜身分証明書〜  「行政ムラの掟」と法治〜宿泊施設の法規を中心に〜 

2019/03/15 Airbnb大家の会

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住宅宿泊事業者の届出の添付書類に、「身分証明書」がある。

これは、戸籍に、紐付いており、戸籍がないと取得できない。

ここに、外国籍の方が、届出を出そうするとネックがある。

日本国籍があると、戸籍がある市区町村の窓口で、本人が申請して、

300〜500円ぐらいで取得できます。

 

それが、外国籍の方は、身分証明書の記載内容と同等の書類を取得するのに、

外国籍の国の大使館や領事館で5,000円程度を支払ったり、

公証役場にて宣誓供述をして、11,000円かかったりします。

 

ところが、別な手続き、宅地建物取引士や宅建業の許可取得の際は、

同じように身分証明書必要なのですが、

外国籍の方は、本人の誓約書で済みます。

 

同じ宿泊の許認可で、旅館業の営業許可申請も、同じ欠格事項がありますが、

こちらも、保健所により若干の違いはありますが、

ほとんどが誓約書で、手続きが行えます。

 

また、国会では、前回から継続審議になっていますが、

各種の手続きなどで、欠格事項から

成年被後見人や被保佐人を外す法案が提出されています。

それに、仮にこのような身分証明書が発行されなくて、

本人の誓約書だけで、どのような問題が発生するのでしょうか?

宿泊施設の運営に、支障をきたすことが発生するでしょうか?

私は、パッと思いつかないです。

 

虚偽の申告が考えられますが、それは、何もこれに限ったことではないと思います。

今後、行政手続きのオンライン化や日本経済の活性化を思うなら、

このようなちょっとしたことから、変えていくのがいいかと思います。

 

編集部より:この記事は  「行政ムラの掟」と法治〜宿泊施設の法規を中心に〜    様の2019/03/09の投稿を転載させていただきました。

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