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東京都中央区の簡易宿所許可で、手引きには出てこない大切な5つの注意点 〜 民泊実務集団Team NanatsuBa

2018/08/01 Airbnb大家の会

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うちに物件はないですかとご連絡をいただく方のうち、実に9割以上の方は簡易宿所営業を考えていらっしゃいます。

ただ、皆様「簡易宿所、簡易宿所」言いますが、簡易宿所は旅館営業に比べて非常に許可取得のハードルが高いです。営業許可に上も下もありませんが、この「簡易」という響きが簡単に許可取得できるのではないかとのイメージにつながっているのでしょうか。

 

中央区簡易宿所

いま、ちょうど中央区で簡易宿所許可をやっておりますので、中央区に限ってですが簡易宿所許可取得の際に手引きには出てこない注意点をいくつかあげたいと思います。

中央区は住宅宿泊事業の場合、区内全域で平日営業不可ですので、合法に民泊をやろうとした場合必然的に旅館業法許可にならざるを得ません。都内でも規制が厳しい地域ですので注意が必要です。

 

1.洋服収納用のロッカー

1つ目からかなりやっかいな規制です。

中央区では、客室内に宿泊者分の洋服が収納できるロッカーを設けなければなりません。ロッカーのサイズに決まりはありません。ポイントは客室内という部分です。

保健所の内部の感覚というか、主観というか、そんな基準で運用しておりますので、洋服が収納できる一般的なサイズであればOKという非常に曖昧な基準です。既製品のロッカーであれば全く問題はありませんが、ちょっと意匠を凝らしたロッカーなどは事前協議が必須になります。

また、このロッカー規定の最もやっかいな部分は、ロッカーが客室内になければならないという点です。客室内に収容定員分のロッカーを設けるということは、それだけ客室スペースが減るということを意味します。宿泊業でベット数はそのまま収益に直結しますので、注意が必要です。ロッカーのスペースはベッドサイズと合わせて緻密な検討が必要になる部分です。

今の案件でもこの部分でかなりバチバチやっております。

 

2.窓からのベットまでの距離

簡易宿所で窓面積は非常に大切な部分です。

窓ぴったりにベットをくっつけると、その部分の窓は簡易宿所で必要な窓面積に算入することはできません。ベットの入り口が窓側にあればそこは必然的にスペース確保が必須ですが、ベットの背中部分が窓際にくる際には注意しましょう。ベットは窓から60㎝程度離して配置するのが理想です。

 

3.窓側のデットスペース

窓側に人が入れないデットスペースがある場合には、そのデットスペース部分の窓も窓面積に算入できません。文字だとかなりわかりにくいので、絵にしてみました。絵心がないのは昔からです。

上の状態だとデットスペース部分には人が入ることはできませんのでNGです。下の状態だと人の出入りができますのでOK。窓面積に算入できます。

計画時点でミスると大変な事になります。特に賃貸物件の場合は注意が必要です。絵も字も汚いですが、スルーしてくださいw

 

4.窓ガラスは曇りガラスはNG

窓ガラスは曇りガラス、磨りガラス等半透明のガラスはNGです。NGということは、その窓はそのままのガラスだと窓として認められないということです。普通の透明のものでないとだめという事です。

光の入り方というより、視認性という観点からの基準でしょうか。かなり微妙です。

 

5.浴槽のガラスは透明だとNG

これは、中央区だけでなく港区でもそうでした。簡易宿所(自治体によっては旅館営業でも)において浴槽をガラス張りにする場合(なかなかないと思いますが)透明ガラスではNGです。

手引きに出てこない、規制はこれだけではありませんが大切なのはこれぐらいでしょうか。特に客室面積にダイレクトに影響する窓やスペースについては本当に注意が必要になります。

簡易宿所は旅館営業と違って、規制が厳しく、客室面積も思ったほど確保できない場合がほとんどですので、しっかりとした事前の確認が必要です。

 

民泊実務集団TEAM NanatsuBaとは

簡易宿所・旅館業・特区民泊許可取得の為の施設設計・デザイン・施工・各種許可申請を行政書士・建築士をはじめとした専門家チームで行います。行政書士・建築士・不動産会社・工事施工会社等、宿泊業のプロフェッショナルが物件紹介から施工までワンストップでサポートします。詳細はこちらから。

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編集部より:この記事は  民泊実務集団Team NanatsuBa    様の2018/07/27の投稿を転載させていただきました。

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