住宅宿泊事業における住宅の用途確認について 〜民泊実務集団Team NanatsuBa
2018/07/31 Airbnb大家の会
最新の記事
-
トピックス
トラベルポート、IBMらと共同でホテル予約手数料を「ブロックチェーン」上で管理~Airstair
トラベルコマースプラットフォームのトラベルポート(Travelport)は、IBM、ビジネストラベル専門旅行会社のBCD Travelと連携し、ブロックチェーンを活用したホテル予約手数料の管理プラット... 2019/11/27 Airbnb大家の会 -
トピックス
Expedia傘下のHomeAway、予約前にホテル客室を確認できる360度バーチャルツアーの運用をバリでローンチ~Airstair
オンライン旅行サイト大手のExpedia GroupのバケーションレンタルサイトHomeAway(ホームアウェイ)は、宿泊予約を行う前にホテル客室内を360度確認できるバーチャルツアーの運用をバリでス... 2019/10/26 Airbnb大家の会 -
トピックス
ホテル予約サイト Amoma.com が破産申し立て ホテル宿泊予約が強制キャンセルなどの被害も~Airstair
スペインのニュースメディアPreferenteによると、スイスに拠点を置くホテル予約サイト「Amoma.com」は、9月13日に事業を停止し破産申し立てを行ったことがわかった。Amomaは、2013年に創業... 2019/10/25 Airbnb大家の会 -
トピックス
ホテルチェーン世界第2位のOYO Hotels & Homes、米国進出から3か月で100以上のホテルを展開~Airstair
ホテルチェーン世界世界2位の OYO Hotels & Homes(オヨ・ホテルズ&ホームズ)は、2019年6月のアメリカ進出からわずか3か月で同社が展開するホテル施設数がアメリカ国内だけで100を... 2019/10/24 Airbnb大家の会 -
トピックス
横浜市、統合型リゾート(IR)誘致を正式発表 「マリーナベイ・サンズ」のラスベガス・サンズも参入意欲~Airstair
横浜市は統合型リゾート(Integrated Resort以下IR)誘致に向けた構想を正式に発表し、今後2020年代後半の開業に向け、国の基本方針を受けた実施方針の策定やIR事業者決定といった本格的な検... 2019/10/23 Airbnb大家の会 -
トピックス
東横イン、10%消費増税後も販売価格への転嫁せず 「固定価格」のプライスポリシー貫く方針~Airstair
消費税が10%に引き上げられる2019年10月1日が迫る中、ビジネスホテルチェーン大手の東横インは、消費増税後も増税分を宿泊価格に上乗せする目的での料金改定は実施しない方針であることを明... 2019/10/22 Airbnb大家の会
住宅宿泊事業を行う際には、その建物がどんな用途なのかが大切です。
建物の用途は一般的には登記事項証明書(いわゆる謄本ですね)または、台帳記載事項証明書というもので確認します。
登記事項証明書は法務局で取得します。対して、台帳記載事項証明書というものは区役所の建築審査課や建築指導課で取得します。完了検査をしたとか、していないとか、そういった事が記載されています。手数料は600円と300円のはずです。
住宅宿泊事業では建物の用途はあくまで住宅であることが必要です。
ただ、登記事項証明書上必ずしもそういった記載がなければならないのかというと話しは変わってきます。
新宿区なんかでは登記事項証明書上、住宅でなくても「実質的に住宅」であれば、それで構わないとの回答をいただいておりますし、実際の案件ベースでもそういった対応でした。
必ずしも登記事項証明書上「住宅」でなくても構わないという扱いの自治体が多いです。
実質的に住宅とは、住宅宿泊事業法ではトイレ・風呂・キッチン・洗面所があること。
建築的な用途
もっとも、その場合でも建築の用途的には(台帳記載事項証明書上)住宅でなければなりません。
登記上は住宅でなくてもよいが、建築的には住宅でなくてはならないというカオスな状況が発生しています。登記事項証明書上の記載と、建築の記載事項証明書上の記載は必ずしも一致しない場合があります。
その場合には、台帳記載事項証明書上、住宅であればOKということです。わかりにくいですね。
事務所用途の場合
では、台帳記載事項証明書上も「住宅」でない場合、例えばその記載が事務所の場合はどうなのでしょう?
これは、届出住宅が100㎡以上であれば用途変更確認申請が必要になりますし、100㎡未満であれば実質的に住宅としての要件を満たしていれば申請は不要です。
実質的に住宅としての用途を満たしているとは、採光や換気といったものが住宅基準でなければなりません。ここらへんのチェックは建築士に頼むようにしましょう。
さきほど挙げた住宅宿泊事業法としての実質的な住宅基準(トイレ・風呂・キッチン・洗面所)とは別の基準になります。
この建築のチェックのほうは、ぶっちゃけ添付書類ではわからない部分ではありますが、しっかりと自己責任で対応しましょう。
まとめ
登記上「住宅」でなくても、トイレ・風呂・キッチン・洗面所があれば問題ないが、建築的には住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎でなければならない。
そして、それを確認するには記載事項証明書という書類を取得するのが良い。建築的に住宅でなければ届出住宅が実質的に住宅かどうかは申請書の責任で判断して申請する(100㎡超えている場合は用途変更確認申請をしなければならない)。
こんな感じでしょうか。
民泊実務集団TEAM NanatsuBaとは
簡易宿所・旅館業・特区民泊許可取得の為の施設設計・デザイン・施工・各種許可申請を行政書士・建築士をはじめとした専門家チームで行います。行政書士・建築士・不動産会社・工事施工会社等、宿泊業のプロフェッショナルが物件紹介から施工までワンストップでサポートします。詳細はこちらから。
Facebookグループで簡易宿所・民泊許可情報共有中!
簡易宿所・旅館業許可物件情報を不定期配信しています
空き物件・売り物件情報を求めています
デザインから設計、許可まで