福岡市が民泊解禁へ 旅館業法施行条例改正で規制緩和〜民泊専門メディア Airstair
2016/10/03 Airbnb大家の会
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福岡市は9月21日に旅館業法施行条例改正案を可決し、民泊解禁に向けた規制緩和を実施することがわかった。
現在の福岡市旅館業法施行条例では玄関帳場(フロント)の設置が義務付けられるとともに、同一の建物で旅館業とその他の用途が混在が認められていない。
事実上マンションで民泊を合法的に運営することは不可能で、旅館業法の許可を得ない無許可民泊が広がりを見せていた。2016年12月に施行される本改正により福岡市ではマンションの一室でも民泊営業が可能になる。
国は2016年4月に旅館業法の運用緩和(旅館業法施行令の一部改正、簡易宿所営業における玄関帳場に関する通知の見直し)を実施。しかし多くの自治体では上乗せ条例でフロントの設置などが義務付けられており、規制緩和は思うように進んでいなかった。
福岡市は、訪日外国人に人気の都市ですでに「SPIKEデータ for 民泊」によると福岡市内だけでも1,036件の民泊がAirbnbで公開されている。
(2016年7月)
《関連サイト》
福岡市旅館業法施行条例の一部を改正する条例案
旅館業法施行令の改正に伴い,改めるもの
共同浴室における脱衣室の面積[簡易宿所営業施設]
<現行法令>条例第3条第6号オ
1.6 平方メートル以上の面積を有する脱衣室が付設されていること。
☞簡易宿所営業施設のうち,客室の延床面積が33 平方メートル未満の施設の場合は,適当な広さの脱衣室が付設されていること。
<改正の理由>
旅館業法施行令の改正に伴い,客室の延床面積が33 平方メートル未満の小規模施設が簡易宿所営業の許可の対象に加えられたため,当該施設における脱衣室の面積基準を削除するもの。
客室の定員[簡易宿所営業施設]
<現行法令>条例第9条第11 号イ
客室1.65 平方メートルにつき1人
☞簡易宿所営業施設のうち,客室の延床面積が33 平方メートル未満の施設については,客室3.3平方メートルにつき1人とする。
<改正の理由>
旅館業法施行令の改正内容との整合性を図るもの。
旅館業における衛生等管理要領の改正に伴い,改めるもの
玄関帳場の設置[簡易宿所営業施設]
<現行法令>条例第5条第2号
適当な規模の玄関及び帳場を有すること。
☞簡易宿所営業施設において,一定の要件を満たす場合は,玄関及び帳場を設けることは要しない。
<改正の理由>
旅館業における衛生等管理要領の改正により,玄関帳場に代替する機能を有する設備が設けられ,かつ緊急時における迅速な対応のための体制が整備されている場合は,簡易宿所営業に玄関及び帳場を設けることは要しないとされたことから,当該改正に準じて改めるもの。
客室の床面積[簡易宿所営業施設]
<現行法令>条例第5条第3号
一の客室の床面積は,4.5 平方メートル以上であること。
☞簡易宿所営業施設において,客室の延床面積が33 平方メートル未満の施設については,当該基準を適用しない。
<改正の理由>
旅館業における衛生等管理要領の改正に準じて改めるもの。
国の法令等の改正の趣旨に則り,改めるもの
住居との混在の禁止[ホテル営業施設・旅館営業施設・簡易宿所営業施設・下宿営業施設]
<現行法令>条例第3条第9号
施設は,玄関,客室その他宿泊者等の用途に供する施設を一体的に管理することができる構造であり,かつ,住居その他の施設と明確に区画され,これらが混在していない構造であること。
☞ホテル営業施設,旅館営業施設,簡易宿所営業施設及び下宿営業施設において,一定の要件を満たす場合,上記基準は適用しない。
<改正の理由>
共同住宅の空き室などを活用する民泊サービスに対して旅館業法の許可取得を促していくという旅館業法施行令等の改正の趣旨に鑑み,管理規約等を踏まえた適正な使用権原を有する等,一定の要件を満たす施設の場合は,上記基準を適用しないこととするもの。
編集部より:この記事は、民泊専門メディア Airstair 様の2016/9/22の投稿を転載させていただきました。