エアビー可能物件とは何か?|届け出が受理されるための必要な条件とは? 〜Airbnbで合法民泊始めてみませんか?
2018/07/08 Airbnb大家の会
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こんにちは!カマルです!
いつもブログを訪問して頂きありがとうございます。
いよいよ住宅宿泊事業法(民泊新法)が、2018年6月15日から、解禁されたね。
6月8日の段階で届け出されたのは、3000件のみだ。
しかし、その内、自治体に正式に受理されたのは、2018年6月8日までにたったの1134件だ。
6月までは、6万2千件あったが、6月1日以後の観光庁の通知以後、エアビーは、届け出番号なしの物件4万8千2百件を非掲載とした。
いろいろな理由が考えられるが、そのほとんどが、大家(おおや)の転貸許可をもらっていなかったのではないかと思われる。民泊新法では、届け出をする際には、大家(おおや)の「転貸して民泊を許可する」という承諾書が必要になる。
その承諾書がない場合は、自治体に申請書を出しても受理されないから気をつけよう!
届け出をし、受理されて始めて「届け出番号」がもらえる。
そしてエアビーに物件を登録するときは、その番号を記載しなければならない。
今回は、皆さんが自治体に申請書を提出するときにちゃんと受理されるように「エアビー可能物件とは何か?」についてくわしく説明していく。
エアビー可能物件とは?
エアビーの可能物件のポイントは次の2点だ。
それぞれについて説明していく。
大家(おおや)が転貸を認めた可能物件とは?
日本の民法上では、転貸が禁止されているのである。
アパートやマンションなどに住んでいる人は、不動産と賃貸契約書を取り交わすときに目を通していると思うが、第3者への転貸を禁止する条文が契約書に記載されている。
ところが、大家さんが「転貸してもいいよ」と承諾すれば、転貸可能物件として民泊運営ができるのだ。
つまり、転貸可能物件とは、大家(おおや)が、第3者に転貸を認めた物件である。
では、契約書を結ぶときは、どんな点に気を付けて契約したらいいのだろうか?
第3者への転貸禁止の文言を削除した契約書で契約を交わす
アパートやマンションの賃貸契約書を交わすときに注意するべき点として「第3者への転貸禁止の文言を削除」してもらう。
次に、これは、盲点なので、是非気を付けてもらいたい。
「エアビー物件」とは、書かないこと。つまり「エアビー物件」と書いてしまうと他の住宅宿泊仲介業者には、反映されなくなるからだ。「Airbnb」の他にもバケーションレンタルサイトは、「ホームアウエィ」、「アゴダ」、「Booking.com」、「途家(TUJIA)」「AsiaYo.com」、国内では、「楽天LIFULL STAY」といった民泊・宿泊予約サイトが多数あるからだ。
以前の記事にも書いてあるが、この点は、落とし穴なので、十分注意しておいてもらいたい。
住宅宿泊事業者(ホスト)が自治体への届け出を受理してもらうには?
民泊サービスをする家主(ホスト)は、自治体へ申請書を提出しなければならない。
それは、以前の記事にも書いてあるが、自治体へのオンライン登録ができる。
しかし、ここで注意してもらいたいのは、簡単に登録できると錯覚しないでもらいたい。
記載事項が実に緻密で、難解な言葉もあるので分からない時は、適当に書くのではなく、保健所なり消防署なりに出向いて記載事項の確認をしてもらいたい。
大家と契約を交わす際には、上に書いたように「第3者への転貸禁止の文言を削除」してもらい、「民泊物件として転貸可能」と記載してもらえばいいのだが、ここで気を付けるべきことは、「消防法」なのである。
そして、またこの消防法が自治体により規則が違ってくる点も注意しなければならない。
民泊物件を「届け出する」ときは、保健所と消防署を訪問し、自分の物件に必要な消防器具などを調べて事前にそれを設置しておくようにすれば受理されることだろう。
編集部より:この記事は Airbnbで合法民泊始めてみませんか? 様の2018/07/01の投稿を転載させていただきました。