民泊の法律面をまとめてみた〜民泊物件.com
2017/03/14 Airbnb大家の会
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こんにちは。株式会社スペースエージェントの宮里賢史です。
民泊の法律面が整備されてきました。各自治体・企業の動きもかなり活発になっています。
しかし、こうした民泊についての連日の報道で、かなり頭がごちゃごちゃしてきた気もしますので、一旦整理したいと思います。(2016年4月初旬時点)
国家戦略特区で特区民泊としてやるか、簡易宿泊所として行うか
まず、適法で民泊を行うためには2つの方法があります。
国家戦略特区で特区民泊としてやる方法と、旅館業法上の簡易宿泊所としてやる方法です。
1つ目の、国家戦略特区で特区民泊としてやる方法ですが、
そもそもまずはこのエリアに該当していなければ、この方法は取ることができません。
国家戦略特区は以下に書かれていますので、確認しておきましょう。
内閣府地方創生推進室/国家戦略特区ページ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/
2つ目は、簡易宿泊所としてやる方法です。
ご自身が検討している場所が国家戦略特区ではない場合は、このやり方でやるしかありません。
いずれの場合でも、許認可の取得が必要となります。
どちらでする?!国家戦略特区と簡易宿泊所
さて、ここからは具体的にどちらがいいのかいくつかの点から比較してみます。
滞在日数
特区民泊の場合は、最低6泊7日以上の滞在が必要となります。
民泊利用者のほとんどが旅行者である点を踏まえると、これはかなり高いハードルとなります。
一方で簡易宿泊所の場合は、最低滞在日数の制限はありません。
簡易宿泊所というくくりとなるので、当然といえば当然ですが、
この差はかなり大きいと言えます。
トイレの数
簡易宿泊所の場合は、トイレの数に指定があることが多いです。
そして、この水準が普通の居住用物件ではかなり厳しい場合が多いです。
自治体ごとで変わってきますが、例えば大田区では定員が5人以下で2つ、10人以下で3つ必要です。
特区民泊の場合は、トイレの数の指定はありません。
居住用物件からの転用で民泊を始めるというケースが多いと思いますので
この点では特区民泊は非常にやりやすいと言えます。
本人確認の方法
これは自治体にもよりますが、簡易宿泊所の場合は玄関帳場と言って、受付をしたりする場所が原則必要になります。
例えば大田区では、宿泊客の上半身を確認できる構造で、宿泊料の案内書などが必要です。
特区民泊については、本人確認は必要ですが、映像での確認も可能で、玄関帳場は不要です。
建物
簡易宿泊所の場合、建築基準法など関係する法律が多くなります。
結論から言えば簡易宿泊所の場合、もしも床面積の合計が100㎡を超え、かつ用途が住宅の場合は、
ホテル・旅館への用途変更の確認申請が必要になるので、諦めた方がいいといえます。
また、面積が100㎡未満の場合でも当然建築基準法の適用が外れるわけではありません。
申請されれば、保健所は建築の担当課と連絡を取り合って確認をしますので、諸々厳しいチェックがあるのは間違いありません。
一方で特区民泊の場合は、手続き的にも負担は少ないと言えます。
これ以外にも違いはありますが、大きいところでは上記のような点です。
国家戦略特区で特区民泊として行うか、それとも旅館業法上の簡易宿泊所として行うかは、一概に言えるものではなく物件によるとしか言えませんが、ご自身で、民泊を検討される際は、ぜひ参考にしてみてください。
編集部より:この記事は、MINPAKU.Biz 様の2016/4/1の投稿を転載させていただきました。