現役Airbnb投資家が有益情報を提供! Airbnb大家の会 会員募集中!

不動産業界専門企業が運営するAirbnb投資・民泊サイト-Airbnb大家の会

民泊NEWS

TOP > ニュース > 民泊トラブル#59【実録】旅館業に営む注意の手紙が届きました。〜民泊のトラブル君

民泊トラブル#59【実録】旅館業に営む注意の手紙が届きました。〜民泊のトラブル君

2018/01/15 Airbnb大家の会

SHARE
facebook
twitter
LINE
Google+

 

main

今回のトラブル対象

 

物件自体そのもの。

 

本日のトラブル

 

トラブル発見時:ゲストチェックアウトの清掃時
部屋タイプ:まるまる貸切
物件タイプ:アパート
間取り:1LDK
定員:2人
観光・民泊としての立地:☆☆☆
オートロック:無
管理人:無
民泊運用歴:3ヶ月

 

トラブル内容

 

本日は保健所からの旅館業法についての手紙についてです。
今回のホストさんは2016年の夏に、民泊を運用開始しました。

 

この物件の地域の夏は、多くの観光客がお訪れるため、まだ初めて間もない

こちらの物件もそれなりに予約が入り忙しかったとのことです。
あるゲストさんがチェックアウト後、ホストさんは清掃へ向かいました。

 

そして郵便ポストの中を見たときに、一枚の封筒が入っていました。
中を開けると、保健所からの手紙だったそうです。

01

重要なキーワードを赤枠で示しましたが、いくつか文章をピックアップして

みます。

 

・この物件において、インターネットを通じて宿泊者を募集していると

の情報提供がありました。

 

・宿泊料とみなす対価を得て業を営む場合は、旅館業法第3条に基づく許可が必要。

 

心当たりがない場合も、ご連絡ください。

 

というお手紙でした。
この手紙を受け取ったホストさんは、これを機にわずか3ヶ月ではありまし

たが、民泊運用をやめることを決意しました。

 

もちろん民泊運用にあたり購入した家具代や初期費用などは回収できただけ

です。
収益的には0の状態での運用中止です。
けども、繁忙期の夏に始めたからこそ回収できたのであって、これが閑散期

に始めていたら確実にマイナスな状態だったとホストさんは話します。

 

民泊運用が長く続くコツ

 

民泊運用は物件自体が、街中であったり、アクセスが良い、築年数が浅い、

最新設備が揃っているなどの物件の中身だけを見るだけでは情報は足りませ

ん。
必ず運用する物件地域の空気感や、近隣住民の性格や価値観をも把握してか

ら行うべきだとトラブル君は考えます。

 

旅館業法第3条とは?

04

 

参考サイト

 

旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又

は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。

 

とのことです。

民泊の教科書」でも旅館業法について詳しくまとめてありますので、法律

関係に関しては調べたい方は参考にしてみてください。

 

 

編集部より:この記事は、民泊のトラブル君 様の2016/11/17の投稿を転載させていただきました。

最新の記事

記事一覧へ

INFORMATION

カテゴリ

アーカイブ

2019
2018
2017
2016

Airbnb大家の会ライター募集中 詳しくはこちら