旅館営業・簡易宿所の保健所最終検査をクリアするために最低限必要な項目 〜民泊実務集団Team NanatsuBa byAirbnb大家の会
2019/01/02 Airbnb大家の会
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昨日の記事で保健所の中間検査のことを書きましたので、今日は最終検査のことをつらつらと書きたいと思います。
基本はオープン直前
最終検査の基本は、旅館営業でも簡易宿所営業でもオープンできるような状態になったら行うというのがスタンスですが、ミニマムな基準があれば早い段階で検査ができますので、事業主側としてはそれに越したことはありません。
あえて、ミニマムな基準を申し上げると、ハードの部分はすべて完成している必要があります。
ハード面
ハードな部分というのはベットであり、洗面所であり、トイレであり、フロントであり、そういった許可要件が求められている場所のことです。そこは、完成している必要があります。
ソフト面
ではソフト面はどうか。
つまり、フロントに置く電話機や椅子、ラウンジのソファ、コピー機やPC、掃除用品や各種備品は最終検査までに揃っている必要はあるのか。
これはなくても構いません。後付けの備品に関しては許可要件ではないので、揃っていなくてもOKです。
ただ、ベットのマットレスやシーツや枕等のリネン類は揃っている必要があります。保健所ですから、そこはしっかり見てきます。
また、洗面所にはハンドソープが必要になります。これは、壁などに固定されている必要はありません。飲食業許可なんかだと壁などに固定されている必要がありますが、旅館業の場合はそこまで求められていません。
客室カーテンはどうか
微妙なのは、カーテンです。
2段ベットのカーテンはもちろん、ベットの一部ですのでしっかりと完成している必要がありますが、客室全体のカーテンはどうなのか?そもそも、カーテンをつけないという選択肢はあるのかということです。
中央区の基準では、小学校等の教育機関から客室が見えるような位置関係になければ、カーテンはなくてもOKです。教育機関と隣接している建物なんかだとカーテンは必要になるということです。
特に、建物の規模が大きくなるとカーテンの発注もすぐに、というわけにはいきませんので、注意が必要です。
客室名の表示も忘れずに
あとは、客室名や客室番号の表示ですね。客室1でも、松の部屋でもOKですが、とにかく表示が必要です。客室扉に表示するのが一般的でしょう。
また、簡易宿所であれば客室内の見やすい場所に①客室の収容定員と②「当施設は多数人で利用する簡易宿所です」との表示が必要になります。
最終検査で注意する点はこれぐらいでしょうか。いずれにしても、最終検査は早い段階でやりたというのが事業主の要望だと思いますので、事前に保健所からしっかりと基準を聞いておくことが大切です。
※各自治体によって、基準は違いますので必ず事前確認を行ってください。ちなみに、この記事は中央区の基準で書いています。
民泊実務集団TEAM NanatsuBaとは
簡易宿所・旅館業・特区民泊許可取得の為の施設設計・デザイン・施工・各種許可申請を行政書士・建築士をはじめとした専門家チームで行います。行政書士・建築士・不動産会社・工事施工会社等、宿泊業のプロフェッショナルが物件紹介から施工までワンストップでサポートします。詳細はこちらから。
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編集部より:この記事は Airbnb大家の会 様の2018/12/30の投稿を転載させていただきました。