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法人の目的欄での、民泊事業の表現について 〜民泊実務集団Team NanatsuBa

2019/01/28 Airbnb大家の会

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ここのところ立て続けに、法人で民泊をやる場合の目的欄の変更についてのお問い合わせをいただきました。まあ、立て続けと言っても同業者で1名、司法書士事務所から1名という程度ですが。

法人で民泊をやりたい場合の目的変更登記の際には、この「民泊」というワードをどう入れたらよいかということです。

 

このテーマは以前の記事でも書いてますが、2018年より民泊新法ができましたので新法ではどうしたらよいかという点と、そもそも論が説明できていなかったので今回また書きました。

では、いきましょう。

 

まず、大切なことはどの法律にもそのままダイレクトで「民泊」という言葉は出てこないということ。「民泊」というのは、「いわゆる」民泊なのです(民泊業でもはじかれることはないかと思いますが・・)。特区民泊は民泊ではなく、特区民泊といいます。なので、登記にあたっては自分がどの根拠法に基づいて民泊をするのかを判断してから、それぞれのキーワードを入れていきましょう。

根拠法は、現状では3つです(イベント民泊、農家民泊は除きます)。旅館業法、国家戦略特別区域法、住宅宿泊事業法がそれです。

旅館業法と特区法については、ご質問から/民泊をやる場合の法人の目的欄はどうすれば良いですか?で触れてますのでそちらを参考にしてください。

 

民泊新法の正式名称は住宅宿泊事業法といいます。

ですので、法人の目的欄に関しては以下のようであれば問題なしのはずです。はずですというのは、法人の目的欄に関しては法務局のほうに問い合わせてもだいたいが「そちらで判断して記載してください」という回答が返ってくるだけで、具体的にこうゆうふうにしないさいということは教えてくれないから。

なので、こっちサイドで調べて問題なさそうな記載を出すしかないのです。以下の記載は住宅宿泊事業法にある言葉を使っていますので、問題あるはずがありません。

 

  • 住宅宿泊事業法に基づく、住宅宿泊事業
  • 住宅宿泊事業法に基づく、住宅宿泊管理業
  • 住宅宿泊事業法に基づく、住宅宿泊仲介業務

これの最後のほうに、~のコンサルタントだとか、~の管理運営だとかを追加して記載しておくのがいいかと思います。

あとは、面倒でなければ旅館業法に基づく記載も、特区法に基づく記載も入れておきましょう。目的はいくつであってもよいわけですから。

最後に注意点として、旅館業法、特区法の許可や住宅宿泊事業の届出ではほとんどの自治体では目的欄の変更までは要求されていません。添付書類の定款は目的欄に宿泊業があるかないかの確認ではなく、どんか事をやっている会社なのかチェックするためです。

なので、ほとんどの場合、法人の目的に民泊に関する記載がなくても問題なしです。ただ、融資なんか受ける場合は銀行サイドからの要求で、民泊の目的欄への記載が要求される場合がありますので注意が必要です。

 

民泊実務集団TEAM NanatsuBaとは

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編集部より:この記事は    民泊実務集団Team NanatsuBa   様の2019/01/24の投稿を転載させていただきました。

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