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住宅宿泊事業法と宿坊と旅館業  「行政ムラの掟」と法治〜宿泊施設の法規を中心に〜 

2019/02/15 Airbnb大家の会

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私は、寺社巡りの時に、時々、宿坊やお寺の会館に泊まることがある。

 

高野山の不動院や持明院、京都の聞法会館などに宿泊したことがある。

 

特に高野山の宿坊は、日本旅館に仏教の宗教体験ができる施設という印象でした。

昔は、修行や講の方々を泊める施設であったかと思います。

 

それが、時代とともに変化していったと思う。

 

食事も、精進料理が供され、お酒(般若湯、麦般若)も頂けます。

 

それらは、保健所からみると「旅館業の営業許可」を取得していると思われます。

観光地でもともとそのようなところであれば、その許可を取得するのもいいですが

建築基準法、消防法、旅館業法をクリアーするのは、なかなか難儀だと思います。

 

そこで、まずは、試しに、宿坊を行ってみようということでしたら、

「住宅宿泊事業法」を使って、住宅宿泊事業者の届出を出すのがいいかと思います。

庫裡や住職さんの居宅の一部を、届出住宅として、届け出ます。

 

住職さんの居宅の一部ですと、家主居住ということで、住宅宿泊管理業者への委託が不要になります。また、消防法も面積が小さければ、既存の設備で対応可能で、別途、工事をする必要がない場合も多いです。

 

条例の制限がなければ、年間で180日宿泊者を迎えることが可能です。

 

このくらいの日数があれば、十分なのではないでしょうか?

 

本格的な宿坊を営みたいと思った時に、「旅館業の営業許可」を検討すればいいかと思います。

どの部分を届出住宅とするか、どのような書類を準備すればいいか、取得後は何をすればいいかなど、考えることは多々ありますが、一つ一つクリアーしていけば、いいかと思います。

 

檀家さんが減少していく中で、宿坊を営むことで、新しい檀家さん(宿坊のリピーター客)を獲得し、ファンになってもらうことで、永代供養や日々のご祈祷をお願いする新しいサポーター的な信者さんを増やしていくなど、時代の要請に答えることになるのではないかと思います。

 

ふっと思うのは、最初の仏教公伝は、日本古来の信仰からみると外来者であったし、最澄や空海は、伝統的な奈良仏教から見れば異端者、法然、親鸞、日蓮、栄西、道元なども平安仏教から見れば、改革者と見られる。

 

それら、いずれも時代の要請に応えて、仏教を再定義した者たちだと思う。

 

21世紀、御朱印ブーム、パワースポットブームなどと言われるが、

もともとの核となる仏教の趣旨、教えが抜けている気がしてならない。

 

宿坊に泊まって、住職さんと般若湯を飲みながら、語ったみたいものである。

 

編集部より:この記事は   「行政ムラの掟」と法治〜宿泊施設の法規を中心に〜   様の2019/02/10の投稿を転載させていただきました。

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