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京都市 宿泊税 簡易宿所オーナーは、納入の特例を受けましょう 〜教えて民泊先生!合法民泊で行う不動産投資のはじめ方

2018/05/27 Airbnb大家の会

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こんにちは、合法民泊コンサルタント三浦です。

京都市では宿泊税の説明会が随時開かれています。本日は、京都駅近くでの開催でした。
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宿泊税の申告納入は、宿泊施設ごとに当月分を翌月末日までに、宿泊税納入書にて納入する必要があります。
しかし、所定の要件を満たすと、申告納入期限の特例が受けられます。
なお特例を受けると、3ヶ月分を取りまとめた年4回の申告納入期限となります。

適用の要件
① 申請書の提出前12月間(以下「対象期間」という。)の納入すべき宿泊税が 240万円以下であること

他にも要件があるのですが、簡易宿所の様な小規模施設は殆ど該当します。
毎月ですと、手間も増えてしまいますので小規模簡易宿所の個人運営オーナーは、特例の適用を受けることをお勧めします。下記申請の方法です。

申請の方法
「納入申告書の提出期限の特例に関する申請書」を行財政局税務部税制課に提出。
特例の適用を受ける場合は、宿泊施設ごとに「納入申告書の提出期限の特例に関する申請書」を提出。
スクリーンショット 2018-05-24 20.20.09

宿泊税の手引は、京都市のHPからダウンロードできます。
こちらから→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf


合法民泊民泊の運営ノウハウは、こちらのブログで公開中
https://co-reception.com/all-articles/

 

編集部より:この記事は  教えて民泊先生!合法民泊で行う不動産投資のはじめ方   様の2018/05/24の投稿を転載させていただきました。

 

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