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安全措置の避難経路図を掲示〜避難経路の明示ではない〜「行政ムラの掟」と法治へ〜宿泊施設の法規を中心に〜  

2019/02/10 Airbnb大家の会

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jhgf民泊新法の安全措置は、法律の6条に書かれている。

住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)

(宿泊者の安全の確保)

第六条 住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

具体的は、国土交通省令への委任されている。

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)

(宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)

第一条 住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。

二 届出住宅に、避難経路を表示すること。

三 前二号に掲げるもののほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの

第一号と第二号の他に、国土交通大臣が定めるものになっている。

なお、第一号の細かい話も、同じように国土交通大臣が定めるとなっている。

平成29年国土交通省告示第1109号に規定する必要な措置 http://www.mlit.go.jp/common/001212806.pdf

今日のお話は、施行規則二号です。

この「避難経路の表示」、一般的には火災予防条例などで、求められることがあります。今回の民泊新法は、一部の例外を除いて、消防設備は「ホテル・旅館」と同じ扱いを受けます。そのため火災予防条例で、避難経路図を掲示する時は、民泊新法の「避難経路の表示」に火災予防条例の内容を盛り込む必要がある。

仮に火災予防条例で「避難経路図」の設置義務がなくても、民泊新法で必要になる。なお、民泊新法では、避難経路図の内容までは規定がないので、一般的には火災予防条例に準じるものになる。

さて、これらの安全措置は、届出書類の添付書類「住宅の図面」に記載する必要がある(窓口で提出の際に、必ず行政職員より聞かれる)のだが、省令では記載事項にはなっていない。

住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)<抜粋>

(届出)

第四条 4法第三条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

チ 次に掲げる事項を明示した住宅の図面

(1) 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置

(2) 住宅の間取り及び出入口

(3) 各階の別

(4) 居室、宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室をいう。以下この号において同じ。)及び宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)のそれぞれの床面積

ただ、ガイドラインにはその記載がある。

・ 法第6条の安全措置について、その実施内容を把握するため、届出の際の添付書類である住宅の図面には、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号。以下「国規則」という。)第1条第1号及び第3号に規定する措置の実施内容(2-2.⑵①安全措置についてに記載している非常用照明器具の位置、その他安全のための措置の内容等)について明示することとする。なお、これらの実施内容が記載されていない場合は、本事業の適正な運営の確保のため、必要に応じて実際の措置の実施内容について報告徴収を行うことも想定される。

内容的には、前述した第一と第三のみで、避難経路図(第二)についての記載はない。私は、これはあくまで、火災予防条例との整合性を取るために、意図的に記載しなかったのではないと考えている。役所は、管轄と所管法令と部署が決まっている。その表れでないかと。

それでは、図面に記載しなくてもいいかというと、「確認項目」として、記載するのが望ましいと思っている。

そもそも省令第4条4(1)〜(4)は必須だが、それ以外の記載は全て確認項目になる。

 

編集部より:この記事は  「行政ムラの掟」と法治へ〜宿泊施設の法規を中心に〜    様の2019/02/05の投稿を転載させていただきました。

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