くらしコーポレーション

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宿泊需要の増加と国内の観光・宿泊の今

INVESTMENT FOR THE NEXT FUTURE!

宿泊需要が増加しています

政府の今後の方針

政府は「観光立国推進基本計画」を発表し、インバウンド市場を成長市場と位置づけ、戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワーク拡大など、 大胆な「改革」を断行しております。
訪日外国人旅行者数は2倍増の2000万人に増大し、訪日外国人旅行消費者額は3倍増の約3.5兆円を超えております。

民泊新法(住宅宿泊事業法)による180日規制と旅館業法の緩和

2018年6月15に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が施行。運用日数が1年で180日以内であれば旅館業法登録の必要ない民泊を運営出来るようになりました。しかし180日以内の宿泊日数で黒字化出来る物件は少なく、エリアによっては上乗せ条例で、さらなる日数制限が課される状況となっております。このように予想以上に厳しい規制となった民泊とは逆に大幅な規制緩和を受けたのは簡易宿所を主軸にした旅館業です。改正旅館業法では、トイレの数やフロント要件など大幅緩和されました。民泊とは違い365日運営が可能なので、大きな利益が見込めます。

簡易宿泊施設の登録要件の緩和

旅館業法施行令が改正され、コンパクトホテル営業の容室延床面積の基準について、33㎡以上とされていたところ、宿泊者数を 10人未満とする場合には、宿泊者数に応じた面積基準(3.3m×宿泊者数以上)とするよう緩和されました。

弊社の取り組み

企画からテナント付け、融資回収計画までを提案し、まだポテンシャルをフルに発揮していない不動産を再生いたします。京町家、オフィスビル、空室、使いにくい間取りの戸建て、更地、眠った「空き家」、駐車場などを簡易宿所にコンバージョンし再生させて参りました。今まで年間で赤字になった物件は一件もありません。

民泊 各形態の比較

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コンパクトホテル民泊 特区民泊 新法民泊
許されるエリア 日本全国 特区で民泊条例制定自治体に限定 日本全国
法的な位置づけ 旅館業法許可 旅館業法適用除外 民泊新法届出
契約形態 宿泊契約 不動産賃貸契約 宿泊契約?
住居専用地域 原則 自治体ごとに違うが が多い 自治体が決定
年間営業日数 制限なし 制限なし 年間180日以内
泊数制限 1泊〜 6泊〜 2泊〜 1泊〜
建築基準法上の用途 ホテル or 旅館 住宅 住宅
住宅からの用途変更 必要 不要 不要
床面積 6.6㎡〜(定員10人未満3.3㎡/人以上) 内法25㎡以上 定員1人あたり3.3㎡以上
消防法上の位置づけ 旅館業 旅館業 ホスト住居型:住宅
ホスト不在型:旅館業
マンションの管理規約「住宅専用」 違反 違反でない 違反でない
フロント 10人未満不要(自治体が必要とする例多) 不要 不要

国内の観光宿泊の今

簡易宿泊施設の登録要件の緩和

空前のインバウンドブームで、日本全国でホテル建設ラッシュとなっております。しかし外国に比べ日本ではホステル文化が未発展であるため、空白の価格帯(〜1万円) の宿泊施設が足りません。

弊社では、一人単価1万円以下で、5人〜9人グループが一物件貸し出来るバケーションレンタルを中心に開発しております。
5人〜9人グループへの一物件貸しというターゲットは、建設ラッシュで供給されるホテルに宿泊するターゲット層とはバッティングしませんので、2020年以降も高い稼働が見込めます。
5人〜9人グループへの一物件貸しというバケーションレンタル型次世代ホステル戦略は、利益率の面で見ても大変効果的であります(弊社テストマーケティング調査結果)。
場所に関しては常にシティホテルに負けないような一等地の物件を開発しております。

旅館業法(特にコンパクトホテル)の緩和、インターネットを活用した集客、最新のITツールの導入によって成し得た弊社が参入しているこのような市場は、旅館業の中でも特異であり、これまでにない新しい市場であると思います。現在は外国人の利用率が7割を超えておりますが、日を追うごとに日本人利用客の割合が増えており、今後は日本人の利用客も増えることが予想されます。

2020年には4000万人 2030年には6000万人へ!